富里市議会 2023-02-20 02月20日-03号
次に、ヤードについてでございますが、市内にあるヤードの件数を把握しているかとの御質問につきましては、平成27年4月1日に千葉県が、県民の生活環境に悪影響を及ぼしたり平穏な生活を脅かしたりするヤードの適正化を図ることを目的に、エンジンやプロペラ・シャフトなどの自動車部品の保管または分離の用に供する施設を規制対象として制定した千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例に基づき届出された件数
次に、ヤードについてでございますが、市内にあるヤードの件数を把握しているかとの御質問につきましては、平成27年4月1日に千葉県が、県民の生活環境に悪影響を及ぼしたり平穏な生活を脅かしたりするヤードの適正化を図ることを目的に、エンジンやプロペラ・シャフトなどの自動車部品の保管または分離の用に供する施設を規制対象として制定した千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例に基づき届出された件数
2点目として、製品の製造または加工のための原材料の堆積を条例の規制対象とすること。 これら2点の条例改正がありましたが、その後、どのようにこの条例が運用されているのか、状況などを含めて伺います。
再生資源物は有価物として取引されるため、廃棄物処理法の規制対象となる廃棄物には該当せず、これまで事業者の保管に行政が対応するのは難しく、長年の懸案となっていたそうです。
、山武市では、特定用途制限地域を都市計画に定めており、特定用途制限地域で建築してはならない具体的な建築物等は、山武市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例にて定めているところでございますが、同条例が、建築基準法を根拠としており、認定畜舎等については、規制の対象外となっていることから、地域の良好な環境の形成や保持を図るため、認定畜舎等も、建築基準法令の適用を受ける畜舎と同様に、同条例の規制対象
事業場から発生する粉じんについては、大気汚染防止法により千葉県が所管となりますが、当該地はその面積が1,000平米以下のため規制対象外となっています。しかし、周辺に迷惑を及ぼさないよう関係部署と協力して遮蔽板やネットの設置など、事業者に要請していきます。 (4)についてお答えします。
次に、土壌が埋設されていた場所を明らかにしない理由ですけれども、既にその土壌はその場所に存在しないため、住宅購入者等への健康被害の可能性は考えにくいこと、そして今回紛失した土壌が放射性物質汚染対処特別措置法に基づく柏市除染実施計画策定前に実施された除染作業で生じたものでありますので、同措置法の規制対象外であり、法的な責任は土地所有者、柏市ともにないと考えています。
国では、一部に居住実態のある長屋式区分所有建物の管理について、法令と同一の目的の下に、法令が規制対象としていない事項について条例を制定することは空家法に抵触しない限度で有効であることから、空家法の対象外である長屋や共同住宅を措置の対象として規定する条例を定めることは可能とされております。
現在の 校舎を取り壊し、同じ場所に新築する場合が規制対象であると私は思います。したがって、校 舎移転は崖が問題で移転するのではないということで間違いないでしょうか。その点を明確に 御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(ますだよしお君) 答弁を求めます。教育部長 岩瀬裕之君。
さらに、有害廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約が5月に改定され、汚れたプラごみが規制対象に加えられました。国内処理が原則になり、相手国の同意のない輸出は禁止されます。環境省は、行く先を失っている産業廃棄物の廃プラスチックの処理を自治体に求めているとのことですが、柏市は政府の要請にどう対応するのでしょうか。
本議案は、テラスモール松戸のテナントとして、地区計画で認められていなかった風営法の規制対象であるゲームセンターを出店するに当たり、地区計画の縛りを緩和、変更し、認める旨の専決処分を市が行い、その報告を受け、議会に承認を求めるものであります。 質疑の中では、ゲームセンター内で、風営法第23条第2項に反する景品が提供されている疑いがあることについて明らかにしました。
さらに、有害廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約が5月に改定され、これはスイスで行われたんですが、5月に改定され、汚れたプラごみが規制対象に加えられました。これにより、国内処理が原則となり、相手国の同意ない輸出は禁止されることになりました。 それに伴って、環境省は5月、市町村などで産廃プラごみ処理を検討する域外産廃受け入れ規制を廃止、または緩和する行政の通達を出しました。
5月10日にバーゼル条約の締約国会議で、汚れたプラスチックごみを輸出入の規制対象に加える条約改正案が採択されました。条約改正でリサイクルに適さないプラスチックごみは有害廃棄物に指定され、相手国の同意なしの輸出は禁止となります。
有害物質を含む廃棄物について、主に貿易などで国境を越える移動を規制するバーゼル条約の締約国会議が先月10日に行われ、汚れた産業系廃棄物のプラスチックごみを輸出入の規制対象に加える条例改正案が採択され、2021年から発効されることになりました。この結果、日本が現在輸出している年間約100万トンも規制対象になる可能性があり、国内での処理がますます難しくなる懸念が強まっております。
工場や病院、スーパーなどが規制対象外の小口径井戸を設置し、ろ過装置を通して地下水を利用する、そのシステムを一括受注する地下水ビジネスがふえ、影響が懸念されます。2013年の千葉県の調査結果では、主なものだけで病院108件、製造業198件、教育施設358件などの大口利用者が経費節減などのため上水道から地下水への切りかえをしています。
しかしながら、指導員がいない場所や時間帯を狙って客引きをしている者もいるとの情報があるほか、県条例の規制対象となります風俗の客引き行為等の情報も市へ寄せられているため、先月、5月でございますけども、船橋警察署と合同パトロールを実施したところでございます。今後も引き続き、さらなる指導体制の強化に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
空き地の除草に係る代執行や罰則などの条例化については、市街化区域のみを規制対象地域とすることの是非や、毎年繁茂する雑草に対する根本的な解決に至らない懸念もあることなど課題も多いことから、空き地の適正管理を促す方策について調査研究してまいります。 続きまして、細目4、ごみの収集事業についてお答えいたします。
当市といたしましては、その適用除外を受け、再生土の埋め立てを原則禁止とする佐倉市条例による規制を継続したいと考えておりまして、その際に万一にも県条例と市条例の規制対象にすき間が生じないように、再生土の定義を県条例に合わせようとするものでございます。 議案第10号の詳細につきましては生活環境課長から、議案第21号の詳細につきましては担当の廃棄物対策課長からそれぞれ説明いたします。
なお、この改正に伴いまして、規制対象農薬や物質の種類、許容限度など、条例の具体的な内容に関しましての変更はございません。 また、施行期日につきましては、当初の議案上程後、施行期日に関しまして、12月7日に議案訂正をさせていただいておりますので、附則の方の改正もしております。 説明は以上でございます。
施行は、公布後の平成32年4月1日ということだが、今回の法改正で規制対象になる受動喫煙の機会が多い飲食店や事業所、遊技場等に説明会やリーフレット等による周知を図り、法の施行までに環境整備をしている。 2点目である。禁煙ステッカーの配布である。受動喫煙の機会が多い飲食店に対し、利用者が店舗を選択しやすいよう、禁煙ステッカーを配布し、店頭に張っていただいている、そういった事業を今も実施している。
また、規制対象となる既存の小規模飲食店の支援についても、店内の禁煙化を推進するものであり、より高い健康増進効果を目指すものであることから、本事業について賛同するものでございます。 市民や事業者に十分理解してもらえなければ、決まりをつくっても絵に描いた餅になってしまいます。周知啓発の実施に当たっては、市民、事業者の理解が深まる効果的な手法を検討いただくよう要望いたします。